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適格分割とは何か?基礎知識と活用法

あなたは経営者として、こんな悩みを抱えたことはありませんか?

「事業が多角化し過ぎて、管理が複雑になってきた…」 「子どもたちに会社を引き継がせたいが、兄弟で事業の好みが違う…」 「収益性の高い事業部門だけを切り出して、新たな成長を目指したい…」

こうした経営課題に対する強力な解決策として注目されているのが、「適格分割」という企業再編の手法です。簡単に言えば、「税金を余計に払わずに会社を分割する技術」と言えるでしょう。

通常、会社の資産を移転すると多額の税金が発生します。例えば、含み益のある不動産や有価証券を他社に移すと、その含み益に対して課税されてしまいます。しかし、適格分割を活用すれば、こうした税負担を繰り延べながら、会社を戦略的に分割することが可能になるのです。

適格分割を利用すれば例えば製造部門と販売部門を別会社に分け、それぞれ長男と次男に継がせることが可能です。しかも税金で事業価値が目減りすることはありません。

大企業でも同様の動きが見られます。収益性の高い成長事業を独立させて機動力を高めたり、グループ企業の再編で経営効率を向上させたりと、様々な場面で適格分割が活用されています。

この記事では、適格分割の基本的な仕組みから実際の活用事例、そして手続きの流れやリスク対策まで、経営者や事業承継を検討している方々が知っておくべき情報を分かりやすく解説します。企業の成長戦略や事業承継計画を考える上で、ぜひ参考にしてください。

目次

的確分割とは何か?メリットを解説

企業が事業再編や組織再構築を行う際、「会社分割」という手法を用いることがあります。会社分割には、大まかに吸収分割(既存の他社へ事業を移す方法)と新設分割(新しく設立した会社へ事業を移す方法)の2種類があります。これらはいずれも法的には“会社分割”ですが、税務上の取扱いでは分割の内容によって大きく違いが生じます。そのなかで、税制上の一定要件を満たす場合に限り「的確分割」と呼ばれ、事業を分割しても譲渡益などの課税が繰り延べられるというメリットが得られます。

会社分割と的確分割の違い

会社分割を実施すると、分割会社(分割をする側)の資産や事業が承継会社(分割後に事業を受け継ぐ会社)へ移転します。このとき、移転される資産に含み益があると、通常は譲渡益として課税されるのが原則です。しかし、事前に設定されている要件(適格要件)をすべて満たし「的確分割」となると、資産を簿価で引き継いだものとみなし、譲渡益の課税を後日に繰り延べられます。

表1:会社分割と的確分割の相違点(概要)

項目会社分割(非適格)的確分割
譲渡益課税分割会社に譲渡益が発生し、課税される場合が多い要件を満たせば繰り延べ可能(簿価移転)
みなし配当課税分割型分割の場合、株主に課税される可能性がある発生しない(株主の課税も繰り延べられる)
企業再編の柔軟性再編コストが大きく、実行ハードルが高くなりがち税負担が軽減され、再編をスムーズに進めやすい
主な活用シーン資産の切り離しに税コストをかけてもよい場合など事業承継・M&A・グループ内再編の円滑化など全般

表のとおり、適格分割に該当すると分割時の課税負担が大幅に軽減されるため、企業としては資金繰りの面で有利になります。特に、オーナー企業が事業承継をスムーズに行う場合や、不要部門を切り出してM&Aを進めたいケースなどでは、的確分割が有効な手法です。

大きな特徴としての税制優遇

分割に伴う資産の時価評価を行わず、簿価のまま引き継ぐことができる点が、的確分割最大の特徴です。もし適格要件を満たさなければ、含み益に対して法人税やみなし配当課税が発生し、思わぬコスト増を招きます。的確分割の要件を充足するか否かによって、再編を行うタイミングやスキーム全体の設計が大きく左右されます。

図1:会社分割(新設分割)のイメージ

会社分割(新設分割)のイメージ

図1:会社分割(新設分割)のイメージ

新設分割
🏢
A社
A事業(簿価100、時価150)
B事業(簿価200、時価300)
含み益あり(時価>簿価)
新設分割会社
🏢
A社
A事業(簿価100、時価150)
🏢
A’社
B事業(簿価200、時価300)
新設分割設立会社
簿価で移転(含み益は顕在化せず)
ポイント:
  • 分割前の資産に含み益があっても、分割時には簿価のまま移転するため課税関係は生じない
  • 分割会社は新設会社の株式を取得する
  • 適格分割の要件を満たすことで税制上の優遇措置を受けられる

分割による新会社の設立そのものは会社法で定められたプロセスに従って進められますが、適格分割では要件の充足度合いが常に問題となります。したがって、通常の会社分割とは違い、税理士や弁護士を交えた念入りな計画立案が欠かせません。

このように「分割はしたいが、課税はなるべく繰り延べたい」という企業のニーズに応えられるのが、的確分割です。次の章では、その適格要件の具体的な内容をより詳しく見ていきます。

的確分割の適格要件を満たすためのポイント

事業の再編などで会社分割を検討する際、「適格分割」のメリットを最大限に活かすためには、税法上で定められた一定の適格要件を満たさなければなりません。ここでは、代表的な要件の概要と、満たせなかった場合の注意点を解説します。

適格要件の主な内容

適格分割の要件は、分割の形態(吸収分割か新設分割か、グループ内での分割か共同事業型か)などによって多少異なります。ただし、一般的に以下のようなポイントは共通して重視されます。

  1. 承継資産の包括承継
    分割される事業に関連する重要な資産・負債を、新会社(承継会社)へ包括的に移転することが必要です。たとえば、製造事業を分割するなら工場・設備・在庫などの関連資産をまとめて承継し、不採算部門のみを都合よく切り離すような形にしないよう注意が求められます。
  2. 対価が株式のみ
    分割する側(分割会社)やその株主が受け取る対価は、原則として承継会社の株式のみとする必要があります。現金や不動産などを対価として受け取ってしまうと、そこにみなし配当課税が生じ、適格要件をはずれてしまうリスクが高まります。
  3. 事業の継続性
    分割後も承継会社が引き継いだ事業を継続する見込みがあることが要件となります。分割した直後に事業を廃止してしまうと、節税目的だけで分割を行ったとみなされる可能性があるため注意が必要です。
  4. 従業員承継率
    分割する事業部門に所属する従業員のおおむね80%程度が承継会社へ移ることが条件とされる場合があります。人材の移行が不十分だと「実質的に事業を継続していない」と判断される可能性があるため、対象となる従業員としっかりコミュニケーションを取りつつ手続きを進めます。

不適格分割となるケースのリスク

分割計画が進行する途中で、上記の要件を何かひとつでも満たせないと、非適格分割とみなされます。たとえば対価に現金が含まれたり、主要資産を分割会社に残したままにしたりすると、以下のようなリスクが生じます。

リスク内容
譲渡益課税が発生含み益のある資産を時価で承継したとみなされ、大きな法人税コストが生じる
みなし配当課税分割会社の株主に新会社株式以外の財産を交付した場合、受け取った価値に課税される可能性がある
社内スキームの崩壊分割会社に多額の税負担が発生すると、想定した再編計画自体が成り立たなくなる恐れがある

図2:適格要件のフローチャート

図の作成指示:
適格要件を確認するための簡易的なチャートを示す。
「従業員の継続移転率は80%以上か? → Yes/No」
「対価は株式のみか? → Yes/No」

適格要件のフローチャート

図2:適格要件のフローチャート

従業員の継続移転率は80%以上か?
Yes
No
非適格分割
対価は株式のみか?
Yes
No
非適格分割
移転する事業が分割後も継続されるか?
Yes
No
非適格分割
特定役員が引き継がれるか?
Yes
No
非適格分割
適格分割
(課税関係が生じない)
ポイント:
  • 適格要件をすべて満たすことで、移転資産の譲渡損益が課税されない
  • 一つでも要件を満たさない場合は非適格分割となり、含み益に課税される
  • 適格要件は組織再編の形態や当事者の関係性によって異なる場合がある

適格要件の細部は、分割の種類や法人間の支配関係により複雑に変わります。そのため、早い段階で専門家のアドバイスを受け、計画を立案することが大切です。せっかくの再編をスムーズに進めたいのに、要件を確認し忘れて税負担が想定外に膨らむようでは本末転倒です。

次のセクションでは、これらの適格要件をどのように実際の事例で活用していくか、具体的な場面別に紹介します。

的確分割の主な活用場面

事業承継やM&Aなど、企業が抱える課題や目的に応じて、的確分割は多様な場面で利用されています。ここでは、主なケースを取り上げ、どのようなメリットが得られるのかを解説します。

事業承継・相続対策

オーナー企業の場合、複数の事業をまとめて1社で運営しているケースが少なくありません。将来の事業承継を見据えて分社化を検討する際、的確分割を活用すれば分割時の大きな税コストを回避できます。たとえば、本体会社に残したい事業だけを新会社へ切り出し、後継者へ株式を承継する方法などが典型例です。

  • メリット
    • 事業ごとの切り分けを行い、後継者の役割を明確にできる
    • 多額の譲渡益課税やみなし配当課税を繰り延べし、資金繰りの安定を図れる

グループ内再編

大企業や中堅企業がグループ全体の事業再編を行う際、子会社間で事業部門を移転し合うことがあります。適格要件を満たす形で分割を行えば、グループ内で譲渡益課税を発生させずに再配置を進められます。

目的活用例
組織の効率化本社機能を一社に集約し、他の子会社へ分割移転する
事業ポートフォリオ最適化不採算事業を切り離し、収益事業だけを集約する
ガバナンスの強化各事業をそれぞれの子会社に明確化し、取締役会単位で管理しやすくする

グループ全体でシナジーを高めたい場合や、明確なコンプライアンス体制を整えたい場合にも、的確分割は効果的です。

不採算部門の切り離し(カーブアウト)

企業が長年抱えてきた不採算部門を、本体会社から切り離す方法としても的確分割が使われます。あらかじめ不採算部門を新設会社へ移し、後にその新会社を売却するといったM&Aの前工程にも適しています。

図3:不採算部門の切り離しイメージ

図の作成指示:
本体会社の中にあるA事業(不採算)を、新設会社Bへ適格分割で移管する様子を矢印で示す。
「本体会社(健全事業のみ残る)」と「新設会社B(不採算部門)」に分かれ、その後B社が売却対象になる流れが見えるようにする。

図3:不採算部門の切り離しイメージ

本体会社(現状)
健全事業
A事業(不採算)
適格分割による事業移管
本体会社
健全事業のみ残る
新設会社B
A事業(不採算部門)
新設会社Bの売却
本体会社
健全事業のみで経営継続
売却対象
新設会社B
A事業(不採算部門)

このアプローチにより、本体会社の財務指標が改善されると同時に、売却先にも不採算部門を明確な形で提示できます。譲渡益課税を抑えながら必要な事業再編を実行できる点が大きな強みです。

M&Aにおける事業統合

M&Aで企業を買収・合併する際、事前に分割を行い事業を整理しておくと、買収の効率が高まる場合があります。特定事業のみを切り出して新会社化し、それを買収対象とすることで取引がシンプルになり、買い手・売り手双方にメリットがあります。

  • 買収側のメリット
    • 不要事業や負債を抱えずに、必要な事業資産だけを取得できる
  • 売却側のメリット
    • 適格要件を満たすと、売却前の分割で発生する譲渡益が繰り延べられる
    • 後日、旧会社をスムーズに清算・整理しやすい

スピンオフ(上場企業の事業独立化)

近年、上場企業でも一部事業を切り出し、株主に新会社の株式を配布して独立上場させる「スピンオフ」が注目されています。スピンオフ時に適格分割と認められるかどうかは、事業継続や株主構成の要件を満たすかにかかっています。要件を満たせば、企業側や株主への課税が抑えられるため、企業価値向上施策として活用されることもあります。

いずれのケースでも、主眼となるのは**「再編時の大きな税負担を防ぎつつ、事業の再配置を行う」**点です。したがって、分割後の事業継続性や対価の内容をしっかり検討し、適格要件を確実にクリアすることが重要になります。次のセクションでは、こうした分割を具体的に進める際の手続きとスケジュールについて詳しく見ていきます。

的確分割の手続きの流れと必要書類

会社分割は会社法で定められた法的手続きを踏んで実行されます。さらに、税務上は適格要件を証明・維持するために必要な書類を適切に準備することが求められます。ここでは、手続きの大まかな流れとポイント、そして関連する書類について解説します。

会社分割の基本的な流れ

  1. 分割計画の立案・取締役会決議
    分割会社(事業を分割する側)と承継会社(事業を受け取る側)のそれぞれで、分割の目的や要件を確認したうえで計画を立案します。計画案が固まったら取締役会で承認を受け、分割契約書(吸収分割の場合)または分割計画書(新設分割の場合)を作成します。
  2. 会社分割契約書(計画書)の締結
    吸収分割の場合は分割会社と承継会社の2社で契約を交わします。新設分割の場合は分割会社が計画書を作成し、分割後に設立される新会社の内容(目的、資本金、事業など)を定めます。
  3. 株主総会の特別決議
    法令で定められた場合(多くは分割会社側)、株主総会を開き特別決議による承認を得ます。一定の条件を満たす「略式分割」「簡易分割」であれば、株主総会を省略できることもあります。
  4. 債権者保護手続き
    官報への公告や個別通知を通じて債権者に異議を申し立てる機会を与えます。反対意見がなければ手続きを進め、もし異議があれば弁済や担保提供などの対応が必要になる場合があります。
  5. 会社分割の効力発生と登記
    計画書・契約書に定めた効力発生日になると、事業や資産・負債が包括的に承継会社へ移ります。効力発生日から2週間以内に法務局で分割の登記を行い、会社情報や役員構成などを正式に反映させます。

図4:会社分割の手続きフロー

分割計画の策定

・分割する事業の範囲を決定

・分割方式の選択(吸収分割または新設分割)

・承継資産・負債の選定

取締役会決議

・分割計画の正式承認

分割計画書の内容確定

・分割スケジュールの決定

分割契約書(計画書)作成

・承継する権利義務の詳細記載

・対価の内容と割当ての決定

・効力発生日の明記

株主総会特別決議

議決権の2/3以上の賛成が必要

・分割計画の最終承認

・(簡易分割の場合は省略可能)

債権者保護手続き

・官報公告および知れている債権者への個別通知

異議申述期間(1ヶ月以上)の設定

・債権者からの異議への対応

効力発生日&登記

・分割の効力発生

・法務局への登記申請(2週間以内)

・事業の実質的な移転完了

税務申告や届出で必要となる書類

会社分割を実行すると、分割会社と承継会社(または新設会社)いずれも税務上の届出や申告書類の準備が求められます。特に、適格分割として認められるためには、作成した分割契約書や株主総会議事録などの法定書類のほか、分割に関する適格要件を満たしていることの説明資料を整備しておくことが重要です。

主な書類主な役割
分割契約書・
分割計画書
吸収分割・新設分割の具体的内容を定める。承継する資産・負債や対価の種類などを明記。
株主総会議事録特別決議で会社分割を承認した証拠となる。必要に応じて公証役場での認証を行うケースもある。
債権者保護手続き関連書類官報公告の写しや債権者への個別通知書。異議があった場合の対応内容を示す書類など。
会社分割登記関連書類登記申請書、添付書類(契約書・議事録など)。分割効力発生日から2週間以内の提出が必要。
適格要件証明用の内部文書承継事業の継続性や従業員の承継率、対価が株式のみであることなど、適格要件を裏付ける資料一式。

スケジュール管理と専門家との連携

会社分割の実行には、株主総会や債権者保護手続きといった法定の待機期間が生じます。最短でも数週間から2か月以上かかることもあるため、逆算したスケジュール管理が欠かせません。また、分割後に適格要件の充足が確認できないと、多額の税金が課される可能性があります。準備段階から税理士・弁護士・司法書士などと連携し、契約内容や書類の整合性を綿密にチェックしておくと安心です。

次のセクションでは、こうした分割を進めるうえでのリスクや注意点を取り上げながら、適格分割を安全に活用するためのポイントを解説します。

的確分割活用のリスクと注意点

適格分割を活用すると、事業再編における税負担を大きく抑えられます。しかし、要件を満たしていなかった場合や手続きに不備があった場合は、結果的に想定以上のリスクを負うことにもなりかねません。ここでは、代表的なリスクと注意点を整理します。

1. 非適格扱いのリスク

適格要件は細部まで条件を満たす必要があり、1つでも違反してしまうと非適格分割となります。とくに以下のようなケースは注意が必要です。

  • 分割後すぐに事業を廃止・売却する
    分割時は継続をうたっていても、実態として短期間で事業を切り離すと要件違反とみなされる可能性があります。
  • 承継する資産や従業員の割合が要件に満たない
    実際の分割実行段階で抜け漏れがあると、計画時のシミュレーションどおりには適格要件を満たせない恐れがあります。
  • 承継会社の株式以外の対価を交付する
    わずかな金銭や不動産でも対価に含まれてしまうと、みなし配当課税などの原因となります。

図5:適格要件違反のパターン例

図5:適格要件違反のパターン例

会社分割
これらのパターンに注意
🚫
事業をすぐ廃止
分割後すぐに事業を廃止すると、事業継続の要件を満たさず非適格になります
非適格
💼
一部資産を残したまま
事業に必要な資産・負債が全て移転されず、本体に残されている場合
非適格
👥
従業員が少数しか承継されない
事業に従事する従業員の大部分が承継されない場合、人的要件を満たさず
非適格
💰
対価に株式以外が混在している
対価として現金や不動産などの株式以外のものが含まれる場合
非適格
非適格分割の場合、移転資産・負債の譲渡損益の計上が必要となり、税制上の優遇措置が適用されません。

2. 大きな税コストの発生

非適格とみなされた場合、含み益のある資産を時価で譲渡したとみなされ、法人税やみなし配当課税などの負担が生じます。場合によっては、分割に要したコスト以上の予想外の出費を強いられることもあるため、事前のシミュレーションが欠かせません。

税コストの例内容
譲渡益に対する法人税分割会社が資産を時価で譲渡したとみなされ、法人税が課される
株主へのみなし配当課税新会社の株式以外の対価を受け取った株主に対して課税が発生する
地方税などの付随税法人住民税や事業税などが追加で上乗せされ、総負担額が膨らむ可能性がある

3. 事業継続・内部体制への影響

会社分割後に従業員や設備などのリソースが分割されるため、元の組織と新会社の両方で体制を再構築する必要があります。予想以上に体制整備に時間がかかり、本来の目的である事業効率化や後継者の早期育成が遅れる例もあります。

  • コミュニケーション不足
    従業員が分割に不安を抱き、モチベーション低下や離職につながるリスク。
  • 取引先への周知
    取引先や金融機関が混乱しないよう、新体制や資本構成の変更点を明確に説明する必要があります。
  • IT・システム分割
    経理・営業システムなどの切り分けが想定以上に複雑化する場合があります。

4. 手続き・届出の不備

会社法や税法に基づく手続きを正しく行わないと、後日トラブルが生じるおそれがあります。たとえば、債権者保護手続きの公告・個別通知を怠ったまま分割を進めると、分割後に債権者からクレームが出て取り返しのつかない状況になりかねません。

また、分割を行った年度の法人税申告で適格扱いを受けるために必要な書類を整備していないと、税務調査で非適格と指摘される可能性もあります。


これらのリスクを回避するためにも、事前の計画段階で適格要件の充足状況を細かく検証し、専門家と連携しながら確実に手続きを遂行することが大切です。次のセクションでは、そうした専門家の役割やチェックポイントを踏まえつつ、スムーズに的確分割を実施するためのポイントをまとめます。

専門家への相談と準備の進め方

会社分割を適格扱いで実行するためには、事前に十分なシミュレーションを行い、要件を満たすための具体的なスキームを策定する必要があります。その際、税理士や弁護士、公認会計士などの専門家と連携することで、法務・税務両面のリスクを抑えながら準備を進められます。

1. 専門家が果たす役割

  • 税理士・会計士
    適格要件の該当性や税負担の試算を行い、分割方法の選定をサポートします。特に、分割後の法人税申告や事業計画書の作成時にも関わり、税務リスクの回避に大きく貢献します。
  • 弁護士
    分割契約書(計画書)の合法性や、債権者保護手続き、株主総会決議の実施方法など、会社法上の観点でチェックします。契約の文言やスケジュール管理の不備によるトラブルを防ぎます。
  • 司法書士
    分割登記の申請準備や必要書類の確認を行い、法務局での手続きを円滑に進めます。
  • M&Aアドバイザー・コンサルタント(必要に応じて)
    分割を通じた事業譲渡やカーブアウトを検討している場合、買い手企業との交渉やバリュエーション(企業価値の評価)にも関与することがあります。

2. 事前準備のチェックポイント

  • 株主構成と分割後の持ち株比率
    適格要件には、株主が取得する承継会社の株式割合が重要になる場合があります。分割後の株主構成を試算し、対価に株式以外が混在しないかを確認します。
  • 事業内容と資産・負債の洗い出し
    分割の対象となる部門に含まれる重要資産や負債、従業員の配置を詳細に把握し、それらが包括承継される計画になっているかを点検します。
  • 法人税や消費税などの試算
    適格分割で課税繰延が行われる場合でも、細かな税務処理が必要です。過去の決算資料や資産台帳を整理し、移転対象の簿価などを正確に把握します。
  • スケジュール設定
    株主総会決議や債権者保護手続きの期間、分割後の法人税申告期限など、逆算した工程表を作成します。とくに登記申請や許認可の継承が必要な業種は余裕をもって計画を立てます。

3. 費用と期間の目安

適格分割にかかるコストは、会社の規模や分割の複雑性によって大きく変わります。おおまかには以下のような費用が想定されます。

項目内容目安
専門家報酬税理士・弁護士などへのアドバイザリー費用数十万円~数百万円程度(難易度や規模により変動)
登記関連費用分割登記、場合によっては新会社設立に伴う定款認証など数万円~数十万円程度(登録免許税や手数料を含む)
官報公告費用・印紙代債権者保護手続きの公告掲載費用や契約書に貼る印紙代など数万円~十数万円程度

期間については、株主総会特別決議や債権者保護手続きの公告期間を含むため、最短でも2か月前後を要するケースが多いです。企業によっては分割の検討開始から完了まで半年以上かけて段取りすることもあります。

4. スムーズに進めるためのポイント

  1. 早期相談
    分割の構想段階から専門家に相談し、適格要件のシミュレーションや必要書類の整理を早めに始めると、手戻りを防ぎやすくなります。
  2. 事業計画の明確化
    分割後の経営体制や収益見込みがあいまいだと、承継事業の継続性に疑問が生じる場合があります。明確なビジネスプランを示すことで、適格扱いの説得力が増します。
  3. コミュニケーションの徹底
    株主や従業員、取引先などステークホルダーに対して、分割の目的やスケジュールを随時共有します。リスクや誤解を最小限に抑え、計画通りに実行できるよう連携を図ることが不可欠です。

こうした準備を着実に進めておけば、適格分割の恩恵を十分に享受しつつ、事業再編をスムーズに進められる可能性が高まります。次のセクションでは、記事全体のポイントを振り返りながら、的確分割を検討中の方々に向けたまとめをお伝えします。

まとめ

本記事では「的確分割」について、基本的な仕組みから具体的な活用シーン、手続き上の注意点までを順を追って解説してきました。会社分割自体は事業の切り出しに便利なスキームですが、適格要件を満たすかどうかで税務面のインパクトが大きく異なる点が最重要のポイントです。以下に本記事の要点を整理します。

  1. 的確分割の意義
    • 含み益に対する課税を繰り延べられ、資金繰りや事業再編を有利に進められる。
    • 会社法上の手続きだけでなく、税法上の適格要件の充足が必要。
  2. 適格要件を満たすためのポイント
    • 対価は原則として新会社の株式のみとすること。
    • 分割する事業を包括的に承継し、事業の継続性・従業員移転率などを確保する。
    • 要件を逸脱すると、非適格扱いで大きな法人税やみなし配当課税のリスクが生じる。
  3. 多様な活用場面
    • 事業承継や相続対策で複数の事業をスムーズに分社化。
    • M&Aやグループ内再編で、不要事業の切り離しや本体事業の強化を実行。
    • スピンオフの際にも、要件を満たすことで株主への課税を回避可能。
  4. 手続き・書類管理の重要性
    • 会社分割には株主総会決議、債権者保護手続き、登記など法定手続きが必要。
    • 適格分割を明確にするためには、分割契約書や議事録、適格要件の裏付け資料などを整備しておくことが不可欠。
  5. リスク管理と専門家の活用
    • 要件不備による非適格扱いや、事業継続への影響などリスクを念頭に置く。
    • 税理士や弁護士、司法書士など複数の専門家と連携しながら、スケジュールを逆算し準備を進めることで安全性が高まる。

適格分割は企業再編を円滑に進められる強力な手法ですが、その分だけ要件や手続きが複雑です。メリットを最大化し、リスクを最小限に抑えるためには、早い段階から専門家に相談し、どのようなスキームが自社に最適か検討することをおすすめします。会社の成長や後継者育成、将来的なM&A戦略など、事業計画に合わせた分割スキームを活用していきましょう。

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この記事を書いた人

監修:柿本 紘輝(CFP証券アナリスト協会検定会員
業界最大手の投資助言会社ヘッジファンドダイレクト株式会社が運営。
富裕層向けに投資助言契約累計1395.9億円(2023年12月末時点)。
当社の認定ファイナンシャルプランナー(CFP、国際資格)、証券アナリスト(CMA)が監修して、初心者にも分かりやすく、良質な情報をお届けしています。

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