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資産管理会社設立のメリットデメリット、手続きなど

資産管理会社の設立は、富裕層に投資、節税、資産保護、相続計画など、資産管理に関連するさまざまなメリットを提供します。これらのメリットは、富裕層の資産状況、目標、リスク許容度に応じてカスタマイズすることが可能です。

この記事では、資産管理会社の設立について詳しく説明します。そのメリットとデメリット、設立と維持にかかるコスト、具体的な資産管理の方法、そして設立の手続きについて詳しく解説します。これらの情報を理解することで、あなた自身の資産管理についてより深く理解することができ、より良い決定を下すことができるでしょう。

目次

資産管理会社のメリット

メリット解説
法人の有限責任を享受できる会社としての法人は、個人とは異なる法的存在となるため、会社の負債やリスクは個人の財産に影響を及ぼさない。
所得税率と法人税率の差法人としての所得は、法人税率で課税される。これは個人の所得税率と比較して低い場合があるため、節税効果が期待できる。
配当益金不算入制度を利用可能一定の条件下で、配当益金を所得として算入しない制度を利用することができる。これにより、二重課税の回避や節税が可能となる。
親族に所得分配可能法人としての利益を親族などの株主に分配することができる。これにより、家族全体の所得を効率的に管理し、節税を図ることができる。
給与所得控除の利用社員や役員として給与を受け取ることで、給与所得控除を利用して所得税の負担を軽減することができる。
相続税における評価減資産管理会社を通じて資産を管理することで、相続税の評価額を適切に減少させることが可能となり、相続税の負担を軽減することができる。

資産管理会社を設立することには、多くのメリットがあります。その一つは、専門的な知識と経験を持つプロフェッショナルが、個々の顧客の資産状況、目標、リスク許容度に応じて資産管理戦略を提供することです。これにより、顧客は自身の資産を最大限に活用し、資産の成長を最大化することが可能となります。

また、資産管理会社は、投資、節税、資産保護、相続計画など、資産管理に関連するさまざまなサービスを提供します。これらのサービスは、個々の顧客の資産状況、目標、リスク許容度に応じてカスタマイズされます。これにより、顧客は自身の資産を最大限に活用し、資産の成長を最大化することが可能となります。

富裕層の資産管理においても、資産管理会社の設立は大きなメリットをもたらします。富裕層は大量の資産を持っていますが、その管理は複雑で専門的な知識を必要とします。資産管理会社は、これらの資産を効率的に管理し、税制度を最大限に活用することで、資産の成長を最大化します。

さらに、資産管理会社を設立することで、資産管理に関する全ての業務を一元化することができます。これにより、資産管理のプロセスが簡素化され、効率的になります。また、資産管理会社は、顧客の資産状況を常に把握し、適切なアドバイスを提供することができます。これにより、顧客は自身の資産状況を冷静に理解し、適切な投資決定を下すことができます。

以上のように、資産管理会社の設立は、資産管理を効率的かつ効果的に行うための強力なツールとなります。次のセクションでは、資産管理会社のデメリットについて詳しく説明します。

資産管理会社のデメリット

資産管理会社の設立には多くのメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。その一つは、設立と維持にかかるコストです。資産管理会社を設立するには、初期設立費用や運営費用が必要となります。これらのコストは、会社の規模や業務内容により異なりますが、一定の負担となることは避けられません。

また、資産管理会社の運営には、専門的な知識と経験が必要です。資産管理は複雑な分野であり、投資戦略の策定、税制度の理解、法律の遵守など、多くの専門知識を必要とします。これらの知識が不足していると、資産管理の効率や効果が低下する可能性があります。

さらに、資産管理会社の運営は、一定のリスクを伴います。投資は必ずしも利益を生むわけではなく、市場の変動により損失を出す可能性もあります。このリスクを管理するためには、適切なリスク管理策を講じる必要があります。

以上のように、資産管理会社の設立にはメリットだけでなくデメリットも存在します。これらの点を理解し、自身の資産状況や目標に合わせて、資産管理会社の設立を検討することが重要です。次のセクションでは、資産管理会社の設立と維持にかかるコストについて詳しく説明します。

資産管理会社の設立と維持にかかるコスト

資産管理会社を設立し、維持するためには一定のコストが必要となります。まず、設立には初期費用が必要です。これには、会社設立に関する手数料や登記費用、必要な設備やオフィスのレンタル費用などが含まれます。また、運営には人件費やオフィス維持費、税金などの維持費用が発生します。

具体的な金額は、会社の規模や業務内容、立地などにより大きく異なります。しかし、一般的には、資産管理会社の設立には数百万円から数千万円、維持には年間数百万円から数千万円が必要とされています。

また、資産管理会社の運営には専門的な知識と経験が必要であり、これらを持つ人材を確保するためのコストも考慮する必要があります。これには、人材の採用費用や教育・研修費用、給与などが含まれます。

以上のように、資産管理会社の設立と維持には一定のコストが必要です。これらのコストを理解し、自身の資産状況や目標に合わせて、資産管理会社の設立を検討することが重要です。次のセクションでは、具体的な資産管理の方法について詳しく説明します。

資産管理会社設立の手続き

資産管理会社を設立する際には、以下の手続きが一般的に必要となります。

  1. 事業計画の策定: まずは、事業計画を策定します。これには、事業の目的、目標、資金計画、人材計画などが含まれます。事業計画は、会社の方向性を示す重要なドキュメントであり、投資家や金融機関からの資金調達にも役立ちます。
  2. 資本金の準備: 資本金を準備します。資本金の額は、会社の規模や業務内容により異なりますが、一般的には数百万円から数千万円が必要とされています。資本金は、会社の信用力を示す指標でもあり、顧客や取引先からの信頼を得るためにも重要です。
  3. 会社設立登記: 法務局に会社設立登記を行います。これには、定款の作成や登記申請書の提出などが必要です。設立登記には手数料が必要で、一般的には約6万円程度です。
  4. 許認可の取得: 必要に応じて、金融庁や都道府県の許認可を取得します。これには、投資顧問業や投資運用業などの許認可が含まれます。許認可の取得には手数料が必要で、一般的には数十万円から数百万円程度です。
  5. オフィスの設備: オフィスのレンタルや設備の準備を行います。オフィスのレンタル費用は、立地や規模により異なりますが、一般的には月額数十万円から数百万円程度です。
  6. 人材の採用: 必要な人材を採用します。これには、資産管理の専門家や事務スタッフなどが含まれます。人材の採用には、採用費用や人件費が必要です。

以上のように、資産管理会社の設立には一定の手続きが必要です。これらの手続きを理解し、自身の資産状況や目標に合わせて、資産管理会社の設立を検討することが重要です。

また、資本金については、資産管理会社の設立に必要な最低限の資本金は1円からとされています。しかし、資本金が1000万円以上の場合、法人税率が一定の割合上昇します。具体的には、1000万円未満の場合の法人税率は15%ですが、1000万円以上の場合は23.2%となります。したがって、資本金を設定する際には、税金の負担を考慮することが重要です。

以下に、資産管理会社設立の手続きに関する主要なポイントをまとめた表を示します。

項目内容費用
事業計画の策定事業の目的、目標、資金計画、人材計画などを策定
資本金の準備数百万円から数千万円が一般的
会社設立登記法務局に会社設立登記を行う約6万円
許認可の取得投資顧問業や投資運用業などの許認可を取得数十万円から数百万円
オフィスの設備オフィスのレンタルや設備の準備を行う月額数十万円から数百万円
人材の採用資産管理の専門家や事務スタッフを採用採用費用や人件費が必要

会社設立登記

  1. 定款の作成・認証: 定款は会社の基本的なルールを定めた文書で、会社の設立には必須となります。定款には、会社の目的、資本金の額、取締役の数と任期、株主総会の開催方法などが記載されます。定款は公証人によって認証され、その際には認証手数料が必要となります。
  2. 登記申請書類の準備: 会社設立登記を行うためには、定款認証済証明書、登記申請書、印鑑証明書などの書類を準備します。これらの書類は、法務局に提出し、設立登記を行います。
  3. 設立登記後の手続き: 設立登記が完了した後には、税務署への届出、社会保険の手続き、労働保険の手続きなどが必要となります。これらの手続きは、設立登記後2週間以内に行う必要があります。
項目内容
定款の作成・認証会社の基本的なルールを定めた文書を作成し、公証人によって認証する
登記申請書類の準備定款認証済証明書、登記申請書、印鑑証明書などの書類を準備し、法務局に提出する
設立登記後の手続き税務署への届出、社会保険の手続き、労働保険の手続きなどを行う

合同会社と株式会社:資産管理会社を設立する際の選択肢

資産管理会社を設立する際、選択肢として考えられるのが合同会社と株式会社です。これらはどちらも法人格を持つ企業形態であり、資産管理の観点から見ても重要な選択肢となります。しかし、これらの違いを理解し、自身の資産管理の目的に最適な形態を選ぶことが重要です。

合同会社とは

合同会社は、出資者全員が経営に参加する形態の会社です。出資者は自己の出資額に応じて責任を負い、利益を享受します。合同会社は設立が容易で、出資者間の契約により運営ルールを柔軟に設定できるため、小規模な事業や家族経営に適しています。

株式会社とは

一方、株式会社は出資者(株主)と経営者(役員)が分離する形態の会社です。出資者は出資額に応じて株式を取得し、その株式に応じて利益を享受します。経営者は株主から選出され、会社の運営に責任を負います。株式会社は大規模な事業や投資家からの資金調達に適しています。

資産管理会社を設立する際の選択

資産管理会社を設立する際、合同会社と株式会社のどちらを選ぶかは、その目的や規模、運営スタイルによります。合同会社は出資者が直接経営に関与し、運営ルールを自由に設定できるため、個人や家族の資産管理に適しています。一方、株式会社は大規模な資産管理や投資家からの資金調達を目指す場合に適しています。

項目合同会社株式会社
出資者と経営者同一分離
設立の容易さ容易やや難しい
運営ルールの自由度高い低い
資金調達の容易さ難しい容易
適している規模小~中規模中~大規模

資産管理会社において合同会社が人気な理由

資産管理会社を設立する際、多くの人々が合同会社を選択する理由は何でしょうか? その人気の理由を以下に詳しく解説します。

1. 設立が容易

合同会社は設立が容易であるため、初めて資産管理会社を設立する人々にとって魅力的です。必要な手続きは比較的シンプルで、設立費用も株式会社と比較して低く抑えられます。

2. 運営ルールの自由度

合同会社は出資者間の契約により運営ルールを自由に設定できます。これにより、資産管理の目的や戦略に合わせて柔軟に運営することが可能です。

3. 出資者と経営者の一体性

合同会社では出資者が直接経営に関与します。これにより、出資者自身が資産管理の方針を決定し、運営に密接に関与することができます。

4. 税制上のメリット

合同会社は税制上のメリットもあります。特に、所得税の計算方法が個人事業主と同様であるため、所得が一定額以下の場合には税負担を軽減できます。

人気の理由詳細
設立が容易手続きがシンプルで設立費用が低い
運営ルールの自由度出資者間の契約により運営ルールを自由に設定可能
出資者と経営者の一体性出資者が直接経営に関与し、資産管理の方針を決定可能
税制上のメリット所得税の計算方法が個人事業主と同様で、税負担を軽減可能

要注意:社員が1人の場合、その社員が亡くなると合同会社は自動的に解散

合同会社の解散を防ぐための対策は重要です。特に、社員が1人の場合、その社員が亡くなると合同会社は自動的に解散となります。これを防ぐためには、以下の対策が有効です。

  1. 死亡時の持分引き継ぎを規定しておく:定款に出資持分の引き継ぎを規定することで、社員の死亡による解散を防ぐことが可能です。
  2. 複数人の社員を設定する:社員が1人かつ死亡した場合の解散を防ぐため、複数人の社員を設定します。ただし、意見の分裂を防ぐためには、業務執行社員を定めておくことが重要です。
  3. 定款で業務執行社員を定めておく:業務執行社員とは、合同会社における事業を運営する社員のことで、資産管理業務をその人物が行うことができます。そのため、社員間で意見が割れたとしても、想定していた資産管理を行えるでしょう。

これらの対策を講じることで、合同会社の解散を防ぎ、安定した資産管理を行うことが可能となります。

対策詳細
死亡時の持分引き継ぎを規定定款に出資持分の引き継ぎを規定することで、社員の死亡による解散を防ぐ
複数人の社員を設定社員が1人かつ死亡した場合の解散を防ぐため、複数人の社員を設定する
業務執行社員の設定社員間で意見が割れた場合でも、想定していた資産管理を行えるようにする

資産管理会社設立についてまとめ

資産管理会社は適切に利用することで富裕層の資産保全に大きな効果が期待されます。しかし行き過ぎた節税は脱税となることもあり、まずは複数の専門家に相談して、どの専門家が信頼できるかの目を肥やす必要があります。

ここでは記載しませんでしたが、資産管理会社に資産を移転する際にも、現金出資か現物出資か、資産管理会社として融資を受けたうえで、財産を譲渡するのかなど様々な対応が考えられます。

まずは自分にとって十分価値があるかを確認の上、資産管理会社の設立の可否を検討してください。

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この記事を書いた人

監修:柿本 紘輝(CFP証券アナリスト協会検定会員
業界最大手の投資助言会社ヘッジファンドダイレクト株式会社が運営。
富裕層向けに投資助言契約累計1395.9億円(2023年12月末時点)。
当社の認定ファイナンシャルプランナー(CFP、国際資格)、証券アナリスト(CMA)が監修して、初心者にも分かりやすく、良質な情報をお届けしています。

ヘッジファンドダイレクト株式会社
金融商品取引業者 関東財務局(金商)第532号
東京都千代田区丸の内1-8-2鉄鋼ビルディング10F

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