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資産管理会社設立のメリットデメリット、手続きなど

資産管理会社とは、個人や法人の財産を効果的に管理・運用するための会社形態です。主に不動産や有価証券、その他の金融資産を管理することを目的としています。資産管理会社は、財産の保護や税金対策、効率的な資産運用を行うためのツールとして利用されることが一般的です。

資産管理会社を設立する理由は様々ですが、主な動機として以下の点が挙げられます:

  • 税金対策:個人で資産を保有するよりも、法人として資産を管理することで税負担を軽減できる場合があります。
  • 資産保護:資産を法人名義にすることで、個人の債務リスクから保護することができます。
  • 効率的な資産運用:専門的な運用手法を用いることで、資産の増価を図ることができます。

本記事では、資産管理会社を設立する際のメリットとデメリット、具体的な手続きについて詳しく解説します。まずは資産管理会社のメリットを検討し、次にデメリットについても触れます。その後、実際の設立手続きについて具体的に説明し、最後に設立する際の注意点についても取り上げます。

この情報を通じて、資産管理会社の設立を検討している方々が適切な判断を下せるようサポートすることを目指しています。

目次

資産管理会社のメリット

メリット解説
法人の有限責任を享受できる会社としての法人は、個人とは異なる法的存在となるため、会社の負債やリスクは個人の財産に影響を及ぼさない。
所得税率と法人税率の差法人としての所得は、法人税率で課税される。これは個人の所得税率と比較して低い場合があるため、節税効果が期待できる。
配当益金不算入制度を利用可能一定の条件下で、配当益金を所得として算入しない制度を利用することができる。これにより、二重課税の回避や節税が可能となる。
親族に所得分配可能法人としての利益を親族などの株主に分配することができる。これにより、家族全体の所得を効率的に管理し、節税を図ることができる。
給与所得控除の利用社員や役員として給与を受け取ることで、給与所得控除を利用して所得税の負担を軽減することができる。
相続税における評価減資産管理会社を通じて資産を管理することで、相続税の評価額を適切に減少させることが可能となり、相続税の負担を軽減することができる。

資産管理会社のメリット

資産管理会社を設立することで得られる主なメリットについて解説します。資産管理会社は、個人や法人にとって多くの利点を提供し、資産の保護や運用の効率化に寄与します。

節税効果

資産管理会社の最も大きなメリットの一つは節税効果です。

  • 法人税と個人所得税の比較: 資産管理会社を通じて収益を得る場合、個人所得税よりも低い税率が適用されることがあります。これは法人税の税率が個人所得税の最高税率よりも低い場合が多いためです。
  • 所得分散のメリット: 資産管理会社を活用することで、家族や他の法人との間で所得を分散させることができ、全体の税負担を軽減することが可能です。

資産保護

資産管理会社は、資産の保護にも大きな役割を果たします。

  • 会社所有によるリスク分散: 資産を法人名義にすることで、個人の資産とは切り離され、個人の債務や法的問題から保護されます。
  • 法的保護の強化: 法人としての資産保有は、法的な面での保護が強化される場合があります。例えば、法人の倒産時には個人の資産が保護される可能性が高まります。

経営の柔軟性

資産管理会社を設立することで、経営面での柔軟性が向上します。

  • 財務管理の効率化: 法人としての財務管理が可能になり、資産の一元管理や効率的な運用が実現します。例えば、銀行融資を受ける際の信用力が向上することがあります。
  • 投資戦略の多様化: 資産管理会社を通じて、多様な投資戦略を実行することができます。法人名義での投資により、大規模な投資や複数の投資案件に分散投資が可能になります。

資産管理会社の設立は、節税効果や資産保護、経営の柔軟性など、多くのメリットをもたらします。これらの利点を理解し、自身の資産運用にどのように活用できるかを検討することが重要です。次に、資産管理会社のデメリットについて詳しく見ていきます。

資産管理会社のデメリット

資産管理会社のデメリット

資産管理会社の設立には多くのメリットがありますが、同時に考慮すべきデメリットも存在します。ここでは、資産管理会社を設立する際に直面する可能性のあるデメリットについて詳しく解説します。

設立コストと運営コスト

資産管理会社を設立する際には、初期費用および継続的な運営費用が発生します。

  • 設立時の費用: 会社設立には登記費用や定款作成費用、専門家への相談料など、さまざまな初期費用がかかります。これらの費用は、個人での資産管理に比べて高額になることがあります。
  • 維持管理費用: 資産管理会社の運営には、毎年の法人税や社会保険料、会計士や税理士への報酬など、継続的な費用が発生します。これらの費用が資産の規模や運用成績によっては重荷になることもあります。

法的義務とコンプライアンス

資産管理会社を運営するには、様々な法的義務やコンプライアンスに対応する必要があります。

  • 法定監査の必要性: 資産管理会社が一定の規模を超えると、法定監査を受ける必要が生じることがあります。法定監査には費用がかかり、運営上の負担となることがあります。
  • コンプライアンス負担: 法律や規制に従った運営が求められるため、コンプライアンスの確保が重要です。これには、適切な記帳や報告義務の履行などが含まれ、専門知識を必要とします。

運用の専門知識の必要性

資産管理会社を効果的に運営するためには、専門的な知識とスキルが必要です。

  • 専門的な知識とスキルの要求: 資産管理会社の運営には、財務管理、投資運用、税務などの専門的な知識が求められます。これらの知識が不足している場合、専門家の支援を受ける必要があります。
  • プロフェッショナルの支援が必要: 法律や税務、投資運用に関するプロフェッショナルの助言を受けることが望ましいですが、そのためには追加のコストが発生します。

資産管理会社を設立する際には、これらのデメリットを十分に理解し、自身の状況に照らし合わせて慎重に判断することが重要です。次に、資産管理会社の具体的な設立手続きについて詳しく見ていきます。

資産管理会社の設立と維持にかかるコスト

資産管理会社を設立し、維持するためには一定のコストが必要となります。まず、設立には初期費用が必要です。これには、会社設立に関する手数料や登記費用、必要な設備やオフィスのレンタル費用などが含まれます。また、運営には人件費やオフィス維持費、税金などの維持費用が発生します。

具体的な金額は、会社の規模や業務内容、立地などにより大きく異なります。しかし、一般的には、資産管理会社の設立には数百万円から数千万円、維持には年間数百万円から数千万円が必要とされています。

また、資産管理会社の運営には専門的な知識と経験が必要であり、これらを持つ人材を確保するためのコストも考慮する必要があります。これには、人材の採用費用や教育・研修費用、給与などが含まれます。

以上のように、資産管理会社の設立と維持には一定のコストが必要です。これらのコストを理解し、自身の資産状況や目標に合わせて、資産管理会社の設立を検討することが重要です。次のセクションでは、具体的な資産管理の方法について詳しく説明します。

資産管理会社設立の手続き

資産管理会社を設立する際には、以下の手続きが一般的に必要となります。

資産管理会社の設立手続き

資産管理会社を設立するには、いくつかのステップと必要な手続きを経る必要があります。ここでは、基本的な設立手続きの流れと必要な書類について詳しく解説します。

設立の基本ステップ

  1. 事業計画の策定
    • 資産管理会社の設立を計画する際には、まず事業計画を策定します。これは、資産の種類、運用方針、収益目標などを明確にするための重要なステップです。
    • 事業計画には、資金調達の方法やリスク管理の戦略も含めることが推奨されます。
  2. 登記手続き
    • 資産管理会社の設立には、法務局での登記手続きが必要です。登記手続きは、会社の基本情報(商号、所在地、目的、役員など)を公的に登録するプロセスです。
    • 登記申請には、会社の定款や登記申請書類、役員の印鑑証明書などが必要です。
  3. 税務署への届け出
    • 会社設立後、税務署への届け出が必要です。これには、法人設立届出書や青色申告の承認申請書などが含まれます。
    • 必要な税務手続きは、会社の設立日から一定期間内に行う必要があります。

必要な書類と手続き

  1. 定款の作成
    • 定款は会社の基本ルールを定めた文書で、設立において最も重要な書類の一つです。資産管理会社の定款には、会社の目的、商号、所在地、設立に関する詳細が記載されます。
    • 公証人役場での認証が必要な場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。
  2. 登記申請書類
    • 登記申請書類には、会社設立登記申請書、役員の就任承諾書、印鑑届書などが含まれます。
    • これらの書類を準備し、法務局に提出することで会社の設立が完了します。
  3. 銀行口座の開設
    • 資産管理会社名義の銀行口座を開設します。この口座は、資産の管理や運用に使用されます。
    • 銀行口座の開設には、登記事項証明書や印鑑証明書などが必要です。

その他の手続き

  1. 社会保険の手続き
    • 資産管理会社が従業員を雇用する場合、社会保険の加入手続きが必要です。これには、健康保険や厚生年金保険などが含まれます。
    • 社会保険の手続きは、会社設立後速やかに行う必要があります。
  2. 労働保険の手続き
    • 労働保険(労災保険、雇用保険)の手続きも必要です。労働保険の手続きは、従業員の雇用形態や人数に応じて適用されます。

資産管理会社の設立手続きは多岐にわたりますが、各ステップを確実に実行することで、スムーズな設立が可能です。次に、資産管理会社を設立する際の注意点について詳しく見ていきます。

  1. 事業計画の策定: まずは、事業計画を策定します。これには、事業の目的、目標、資金計画、人材計画などが含まれます。事業計画は、会社の方向性を示す重要なドキュメントであり、投資家や金融機関からの資金調達にも役立ちます。
  2. 資本金の準備: 資本金を準備します。資本金の額は、会社の規模や業務内容により異なりますが、一般的には数百万円から数千万円が必要とされています。資本金は、会社の信用力を示す指標でもあり、顧客や取引先からの信頼を得るためにも重要です。
  3. 会社設立登記: 法務局に会社設立登記を行います。これには、定款の作成や登記申請書の提出などが必要です。設立登記には手数料が必要で、一般的には約6万円程度です。
  4. 許認可の取得: 必要に応じて、金融庁や都道府県の許認可を取得します。これには、投資顧問業や投資運用業などの許認可が含まれます。許認可の取得には手数料が必要で、一般的には数十万円から数百万円程度です。
  5. オフィスの設備: オフィスのレンタルや設備の準備を行います。オフィスのレンタル費用は、立地や規模により異なりますが、一般的には月額数十万円から数百万円程度です。
  6. 人材の採用: 必要な人材を採用します。これには、資産管理の専門家や事務スタッフなどが含まれます。人材の採用には、採用費用や人件費が必要です。

以下に、資産管理会社設立の手続きに関する主要なポイントをまとめた表を示します。

項目内容費用
事業計画の策定事業の目的、目標、資金計画、人材計画などを策定
資本金の準備数百万円から数千万円が一般的
会社設立登記法務局に会社設立登記を行う約6万円
許認可の取得投資顧問業や投資運用業などの許認可を取得数十万円から数百万円
オフィスの設備オフィスのレンタルや設備の準備を行う月額数十万円から数百万円
人材の採用資産管理の専門家や事務スタッフを採用採用費用や人件費が必要

会社設立登記

  1. 定款の作成・認証: 定款は会社の基本的なルールを定めた文書で、会社の設立には必須となります。定款には、会社の目的、資本金の額、取締役の数と任期、株主総会の開催方法などが記載されます。定款は公証人によって認証され、その際には認証手数料が必要となります。
  2. 登記申請書類の準備: 会社設立登記を行うためには、定款認証済証明書、登記申請書、印鑑証明書などの書類を準備します。これらの書類は、法務局に提出し、設立登記を行います。
  3. 設立登記後の手続き: 設立登記が完了した後には、税務署への届出、社会保険の手続き、労働保険の手続きなどが必要となります。これらの手続きは、設立登記後2週間以内に行う必要があります。
項目内容
定款の作成・認証会社の基本的なルールを定めた文書を作成し、公証人によって認証する
登記申請書類の準備定款認証済証明書、登記申請書、印鑑証明書などの書類を準備し、法務局に提出する
設立登記後の手続き税務署への届出、社会保険の手続き、労働保険の手続きなどを行う

合同会社と株式会社:資産管理会社を設立する際の選択肢

資産管理会社を設立する際、選択肢として考えられるのが合同会社と株式会社です。これらはどちらも法人格を持つ企業形態であり、資産管理の観点から見ても重要な選択肢となります。しかし、これらの違いを理解し、自身の資産管理の目的に最適な形態を選ぶことが重要です。

合同会社とは

合同会社は、出資者全員が経営に参加する形態の会社です。出資者は自己の出資額に応じて責任を負い、利益を享受します。合同会社は設立が容易で、出資者間の契約により運営ルールを柔軟に設定できるため、小規模な事業や家族経営に適しています。

株式会社とは

一方、株式会社は出資者(株主)と経営者(役員)が分離する形態の会社です。出資者は出資額に応じて株式を取得し、その株式に応じて利益を享受します。経営者は株主から選出され、会社の運営に責任を負います。株式会社は大規模な事業や投資家からの資金調達に適しています。

資産管理会社を設立する際の選択

資産管理会社を設立する際、合同会社と株式会社のどちらを選ぶかは、その目的や規模、運営スタイルによります。合同会社は出資者が直接経営に関与し、運営ルールを自由に設定できるため、個人や家族の資産管理に適しています。一方、株式会社は大規模な資産管理や投資家からの資金調達を目指す場合に適しています。

項目合同会社株式会社
出資者と経営者同一分離
設立の容易さ容易やや難しい
運営ルールの自由度高い低い
資金調達の容易さ難しい容易
適している規模小~中規模中~大規模

資産管理会社において合同会社が人気な理由

資産管理会社を設立する際、多くの人々が合同会社を選択する理由は何でしょうか? その人気の理由を以下に詳しく解説します。

1. 設立が容易

合同会社は設立が容易であるため、初めて資産管理会社を設立する人々にとって魅力的です。必要な手続きは比較的シンプルで、設立費用も株式会社と比較して低く抑えられます。

2. 運営ルールの自由度

合同会社は出資者間の契約により運営ルールを自由に設定できます。これにより、資産管理の目的や戦略に合わせて柔軟に運営することが可能です。

3. 出資者と経営者の一体性

合同会社では出資者が直接経営に関与します。これにより、出資者自身が資産管理の方針を決定し、運営に密接に関与することができます。

4. 税制上のメリット

合同会社は税制上のメリットもあります。特に、所得税の計算方法が個人事業主と同様であるため、所得が一定額以下の場合には税負担を軽減できます。

人気の理由詳細
設立が容易手続きがシンプルで設立費用が低い
運営ルールの自由度出資者間の契約により運営ルールを自由に設定可能
出資者と経営者の一体性出資者が直接経営に関与し、資産管理の方針を決定可能
税制上のメリット所得税の計算方法が個人事業主と同様で、税負担を軽減可能

要注意:社員が1人の場合、その社員が亡くなると合同会社は自動的に解散

合同会社の解散を防ぐための対策は重要です。特に、社員が1人の場合、その社員が亡くなると合同会社は自動的に解散となります。これを防ぐためには、以下の対策が有効です。

  1. 死亡時の持分引き継ぎを規定しておく:定款に出資持分の引き継ぎを規定することで、社員の死亡による解散を防ぐことが可能です。
  2. 複数人の社員を設定する:社員が1人かつ死亡した場合の解散を防ぐため、複数人の社員を設定します。ただし、意見の分裂を防ぐためには、業務執行社員を定めておくことが重要です。
  3. 定款で業務執行社員を定めておく:業務執行社員とは、合同会社における事業を運営する社員のことで、資産管理業務をその人物が行うことができます。そのため、社員間で意見が割れたとしても、想定していた資産管理を行えるでしょう。

これらの対策を講じることで、合同会社の解散を防ぎ、安定した資産管理を行うことが可能となります。

対策詳細
死亡時の持分引き継ぎを規定定款に出資持分の引き継ぎを規定することで、社員の死亡による解散を防ぐ
複数人の社員を設定社員が1人かつ死亡した場合の解散を防ぐため、複数人の社員を設定する
業務執行社員の設定社員間で意見が割れた場合でも、想定していた資産管理を行えるようにする

資産管理会社設立についてまとめ

資産管理会社は適切に利用することで富裕層の資産保全に大きな効果が期待されます。しかし行き過ぎた節税は脱税となることもあり、まずは複数の専門家に相談して、どの専門家が信頼できるかの目を肥やす必要があります。

ここでは記載しませんでしたが、資産管理会社に資産を移転する際にも、現金出資か現物出資か、資産管理会社として融資を受けたうえで、財産を譲渡するのかなど様々な対応が考えられます。

まずは自分にとって十分価値があるかを確認の上、資産管理会社の設立の可否を検討してください。

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この記事を書いた人

監修:柿本 紘輝(CFP証券アナリスト協会検定会員
業界最大手の投資助言会社ヘッジファンドダイレクト株式会社が運営。
富裕層向けに投資助言契約累計1395.9億円(2023年12月末時点)。
当社の認定ファイナンシャルプランナー(CFP、国際資格)、証券アナリスト(CMA)が監修して、初心者にも分かりやすく、良質な情報をお届けしています。

ヘッジファンドダイレクト株式会社
金融商品取引業者 関東財務局(金商)第532号
東京都千代田区丸の内1-8-2鉄鋼ビルディング10F

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